第21章 方言訛言

      第1節 名詞

1.親族に関するもの
  父 チャン トウ
  兄 セナ ナアサン アンチャ
  妻 オッカ カカア
  倅 セナ
        等の記載あり
2.身体に関するもの
  乳房 チッコ
  踵 カアト
  頭 ノウテン
        等の記載あり
3.飲食に関するもの
  飯 マンマ
  味噌 メソ
  菓子 カス
        等の記載あり
4.家屋に関するもの
  天井 ズシ
  軒 ヌキ
  戸口 トボクチ
        等の記載あり
5.衣類に関するもの
  衣服 キモン ベッベ
  襦袢 ジバン
        等の記載あり
6.物品に関するもの
  白粉 オシレ
  急須 キビショ
  太鼓 テエーコ
  風呂敷 フルシキ
  梯子 ハスゴ
        等の記載あり
7.天文に関するもの
  北風 ナラヒ
  昨日 キンニョ キンノ
        等の記載あり
8.地理に関するもの
  最端 ハナット
  富士山 フズサン
  行川 ナメガ
        等の記載あり
9.動物に関するもの
  蛙 ゲーロ
  亀 カメンコ
  蜂 ハツ
  蝮 クッチャメ
        等の記載あり
10.植物に関するもの
  大根 デーコン
  筍 タケンコ
  蒲公英 二ガナ
        等の記載あり
11.鉱物に関するもの
12.人品に関するもの
  馬鹿 デレスケ
  乞食 ヘイト
        等の記載あり
13.人倫に関するもの
  我家 オラガ
  汝家 オメエラガ
  内縁の夫 ズリコミ
  魚商 イサバヤ
  幾人 ユッタリ
        等の記載あり
その他
  穴  メド
  なぜ アデ
  私 ワッチ オレ
  捨てる フッチャル
        等の記載多数あり

      第2節 代名詞
      第3節 形容詞
      第4節 副詞
      第5節 助詞

   と続きます
この辺りは,興味のあるところですので、別途に掲載しようと考えています。
あくまで予定ですが。
 第20章 人情風俗習慣誌

       第1節 人情

1.長所と見做すべきもの
 
 (イ)宗教心の深甚なること
  
 暴風雨起り怒濤来るに於ては何時にても其生命を捨つるを覚悟せざる可からざるを以て自然其の無形の勢力に依頼し其の危険の擁護を受くる念を生ず本村の如きは霊場小湊に接近し且つ日蓮宗寺院多数を占むるを以て日蓮宗に対する信仰は甚だ強し尚漁夫等の最も信念する所の者は金毘羅神社及び成田不動尊なり彼等は朝夕是を拝し以て海洋中無事安穏を祈願せざるは莫し是し漁村地方に於ける良風とする所のものなり

 (ロ)質素にして華美ならざること
 (ハ)勤勉なる事

2.短所と見做すべきもの 

 (イ)他人に対して敬意あることを示し愛嬌を用いて人に快感を与えんと積極的に努めるが如きを見ず
 (ロ)長上老幼に対して尊敬心の欠如せるは是その欠点の一なる可し
 (ハ)一般に進取的の精神に乏して向上発展或は立身出世せんとする志操に乏し
 (二)公徳心の欠乏せるは・・・・彼等に相当なる道徳的知識を有せざるが故なり
 (ホ)総て一時的にして何事にも興し易く醒め易きは海岸地方に於ては更に大なるが如し
    等続いていきます

統計表

1.離婚者数

 明治35年11人 36年8人 37年9人 38年6人
 と大正2年まで続いています
 年平均10人の割合とあり、興津の平成の現在より多いような気がします。

2.私生児
3.死産者数

       第2節 風俗習慣
 
1節句
 1月7日 七草     3月3日 上巳の節句
 5月5日端午の節句  7月7日 七夕
 9月9日は重陽の節句。これは祝さず。
     領主里見氏此の日滅亡した故なり
 
2.紐解祝 男女の如何を問わず七つ児

3.元服
 男子生して年17歳以上に達すれば前髪落と し賜ひて親分なるものを持ち親分の名を貰う を常とす 
 女子にありては歯を染め眉を剃り脇を詰む  るを以て成人となりし証とす大抵女子は結婚 と共になすもの多し

4.婚礼
5.葬儀
6.休日



 第19章 村有財産

        第1節 記念事業

 1.小学校基本財産蓄積

  1.設置年月日 大正元年9月
  2.設置の理由
   明治44年5月 皇太子殿下我千葉県下
   に行啓あらせられるこの空前なる出来
   事に対し永遠に記念せんがため茲に清
   海村小学校基本財産蓄積組合を設け
   教育の基礎をして益々確実たられむる
   目的を以て是れが設置をなせる次第な
   り
  3.清海村小学校基本財産蓄積組合規約
  4.貯金徴収の方法
              等の記載あり

 2.植林事業
  
  1.植林地面積 8町5段5畝29歩
  2.植林地位置
   清海村鵜原字北ノ谷275番
   清海村鵜原字坂ノ下312番
   清海村鵜原字一本松2183番
   清海村守谷字須野万正塚1390番
  3.植林年月 大正2年3月
  4.植林樹木種類 松及び杉等を主とす
  5.樹栽苗数
   松苗木 3年生 36,400
   松苗木 2年生 12,300
   杉苗木 2年生  2,200
    計        50,900
              等の記載あり
 付記として基本財産土地所在地の一覧あり
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 第18章 慈恵救済誌

       第1節 水難救済誌

 遭難船舶一覧表
 漂流船舶
 遭難船舶救護状況
 水難救済に感ずる組合規定
 船舶遭難の状況

 等の記述あり

       第2節 免因保護

 1.免因保護会設立 大正元年11月3日
 2.保護会々則
   本村寺院は本県各宗協会規約に基き清 海村教済会を設立し規約を定むること左の  如し
第1条 本会は事務所を妙覚寺に置く
第2条 本会は免因保護孤児教養を目的とす

と続きます。

 3.教済会会員名簿には

 興津区の妙覚寺、善栄寺、釈迦本寺、禅奥寺を始めとして、5宗12ヶ寺が記載されている

 4.免因保護に関する方法

 保護の方法は教済規約に基き当会長は村長並に各役員諸氏と一致協力し免因者に対し応分なる教誨を与え或は是を訓戒し本人をして自ら其非を悟り且つ自立的精神を養成せんがため是か就職の方法を講し当局者父兄親族等熟議の上本人の希望と其品格及び体質に応じて将来生活上困難に陥らざる方法を計り会長は是れか身元保証人となりて就職せしめ         以下文章つづく

 5.被保護者状況

斎藤徳松 清海村興津
 明治45年出獄教済会に於て保護を与えたる結果鳥の仲買商に従事し改悛の見込みありたく然るに一夜当村賭博親分宅に於て其席にありたるを以て検挙せらるるに至り犯罪を免れるため逃走行衛不明なり

 他に4名の記載あり

 8.清海村犯罪者統計表

 賭博、窃盗、殴打創傷罪、詐欺、失火、横領
等に該当者あり、合計111名

 備考 として

 要約すると、明治40年から大正2年の7年間で111名の犯罪者を出している。
 賭博犯が56名の半数以上に達し、窃盗犯が25名詐欺が6名である。
 犯罪傾向は比較的下層社会での出来事で、一般社会の状況を知るべきである。
 詐欺的犯罪が少ないのは知識程度が発達していないことを示している。
              と記している
 
 
この清海村史は大正2年とそれ以前のデータに基づいているようです
明治22年4月1日から大正9年12月31日まで、興津は「清海村」の一部でありました。
清海村は大澤・濱行川・興津・守谷・鵜原で構成され、当初は「きよみむら」と呼ばれていた記述があります。
市役所の社会教育課に当時をまとめた資料がありましたので、その一部を現代の表記で要約掲載をおこないます。
しかし、文章も難しく、私の能力に限界がありますのでご了承ください。

 興津と清海村誌 3